1999-03-23 第145回国会 衆議院 本会議 第18号
本改正は、SDRの配分額を基金の加盟国間で衡平なものとするためにSDRの特別配分を行うことを目的とするものであり、その主な内容は、平成九年九月十九日において特別引出権会計の参加国である各加盟国は、そのSDRの純累積配分額が同日における当該加盟国の割り当て額の約二九%に等しくなるような額のSDRの配分を受けること等であります。 次に、アフリカ開発銀行設立協定の改正について申し上げます。
本改正は、SDRの配分額を基金の加盟国間で衡平なものとするためにSDRの特別配分を行うことを目的とするものであり、その主な内容は、平成九年九月十九日において特別引出権会計の参加国である各加盟国は、そのSDRの純累積配分額が同日における当該加盟国の割り当て額の約二九%に等しくなるような額のSDRの配分を受けること等であります。 次に、アフリカ開発銀行設立協定の改正について申し上げます。
同決議において、我が国の出資額は、現行の八十二億四千百五十万特別引出権から百三十三億千二百八十万特別引出権に増額されることとなります。また、我が国の出資比率は上昇し、出資額は現在のドイツと同額の第二位から単独第二位となります。さらに、近年急速な経済成長を遂げ、国際通貨基金への出資比率がその経済力に比べて過小となっているアジア諸国等の出資比率が上昇するよう配慮されております。
この議定書は、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約における船舶の所有者の責任の限度額をあらわす単位を金フランから国際通貨基金の定める特別引出権に改めることを内容とするものであります。 我が国がこの議定書を締結することは、船舶の所有者の責任の限度額をあらわす単位を国際的に統一する見地から有意義であると認められます。
次に、油による汚染損害についての民事責任条約及び補償のための国際基金設立条約を改正する四議定書は、船舶所有者の責任限度額及び国際基金による補償の額等をあらわす単位を金フランから国際通貨基金の特別引出権に改めること、責任限度額及び補償の最高額を引き上げること、条約の地理的な適用範囲を二百海里水域等まで拡大すること等について定めるものであります。
その後、昭和五十一年四月、国際通貨基金が金の公定価格を廃止し、金にかわる新たな基準として特別引出権(SDR)を採用したことに伴い、同年十一月、同機関において、両条約で金額をあらわす単位として使用されている金フランをSDRに改めること等を内容とした「六十九年の民事条約を改正する議定書」及び「七十一年の基金条約を改正する議定書」が作成されました。
今回の改正におきましては、一九六八年議定書及び一九七九年議定書に基づきまして、限度額の計算単位としての国際通貨基金の定める特別引出権、SDRというものを採用するということに議定書の上でなりましたので、これを法律の中に取り入れまして限度額の引き上げを図った、こういうことになるわけでございます。
ヘーグ・ルールから今回ヴィスビー・ルールに移るについてはSDR、特別引出権というふうな計算単位を用いておられるようですが、その説明を受ける前に、ヘーグ・ルールは百スターリング・ポンド、大体一単位で十万円ぐらいというものを、概算してヴィスビー・ルールの六百六十六・六七SDRというふうに変える。
つまり、一九七九年議定書の形式面だけを見ますと、これは運送人の責任限度額の計算単位を国際通貨基金の定める特別引出権に改めたということになるわけでございます。
まず、万国郵便連合憲章第四追加議定書は、連合の文書における貨幣単位を国際通貨基金の特別引出権とすること及び連合への加入、加盟または脱退の手続等を国際事務局長が行うことに改めるものであります。
現下の債務問題等に適切に対処し国際通貨金融体制の安定を図るため、国際通貨基金がその資金基盤を強化することが必要と考えられ、このため先般、その出資総額を現行の約六百十一億特別引出権から約九百億特別引出権へと約四七%増資することが合意されました。今回提案されております増資は、増資総額の六割を各国の経済実態に応じて配分し、四割を現行の出資割り当て額に応じて配分するものであります。
先般、国際通貨基金において、現下の債務累積問題簿に対処し、国際通貨金融体制の安定を図るため、その資金基盤を強化する必要があることから、その出資総額を現行の約六百十一億特別引出権から約九百億特別引出権へと、約四七%増資することが合意されました。
ということになっておりまして、ですから、一応金フランに相当する特別引き出し権を基準といたしまして、それに相当する円で郵便料金を定め、そして、第八条の六項におきまして、「郵政庁は、この条の規定に従って料金を設定するに当たり用いた特別引出権に相当する自国の通貨の額が変動した場合において、設定された料金の金フラン相当額がその変動に伴いこの条約により認められた最高又は最低の限度額を十五パーセントを超えて上回
先般、同基金におきまして、世界経済の発展に応じ融資能力を拡充するため、その資金規模を五〇%増額し、約五百八十六億特別引出権とすることが合意されました。これに伴い、わが国の割り当て額も八億二千九百五十万特別引出権の増額をすることとされております。
○正森委員 そうしますと、SDRの特別引出権についてもなかなか借りにくいようでありますし、金利も思ったよりずっと高いというような状態がわかったと思います。 次に、時間がございませんので、途中飛ばしまして質問をさせていただきますが、わが国は今度IDAにつきましても十七億四千万ドルですか、ドルで決まっておるのですか、法案では円で書いてあるようですけれども、金額が出ております。
それでは、IMFのSDR特別引出権の問題について伺いたいと思います。 これには二種の方法があるようですが、指定による取引、一九七九年度をとりまして、わが国が利用したかどうか、あるいは逆に指定されたかどうか、指定されたとすればどれぐらいであるか、指定によらない取引が二国間合意で行われますが、わが国の場合はこれがあるのかどうか、その内容について簡潔に述べてください。
そこで、私はかねがね疑問に思っているのですが、今般は、資金規模を現行の約三百九十億特別引出権から約五百八十六億特別引出権へ五〇%増額するのですね。ところがもともと三百九十億あるのに、七九年末の資金利用状況を見ますと、大体五分の一程度であるということになっておるのです。これはいかなる事情によるものであろうか、私は私なりに考えておりますが、政府としてはどういうように考えておられるか、御説明願います。
最近の世界経済情勢下において、国際通貨基金が世界経済の発展に応じた融資能力の拡充を図ることが必要と考えられ、このため先般その資金規模を現行の約三百九十億特別引出権から約五百八十六億特別引出権へと五〇%増額することが合意されました。
○旦政府委員 御指摘の付表Cの平価の1でございますが、ここに「特別引出権又は基金が定めるその他の共通表示単位により、加盟国が平価を設定することができる旨を通告する。」という規定がございます。これは現在のところは何もはっきりいたしておりません。将来あるいは何かほかのそういうものが出るかもしれないということで、念のためにこういう規定を設けてあるのでございまして、現在のところはこのSDRでございます。
○永末委員 そうしますと、付表Bの3のところに出ております「〇・八八八六七一グラムの純金は、一特別引出権に等しいものとする。」という規定は、金の値打ちとともに変わっていくということなんですか。いま十六カ国の通貨とリンクさせておると言われましたけれども、それはそれぞれ変動為替相場制でございますから、時々刻々に変わるものである。何のためにこれは書いてあるのでしょうか。
○旦政府委員 現在のところこのSDRだけでございますが、このSDRの名前をまた別の名前にしたらどうかという意見が現在でもございまして、特別引出権というような名前はどうもわかりにくい、もう少し象徴的な名前にしたらどうかというような御意見もあるやに聞いておる次第でございます。
あるいはこれにかかわるようなものが中心になって、そしてこれを主要通貨がサポートするというか、リンクするというか、SDRの価値というものを万人が認め得るような形できめまして、そしてこれを中心にして、いま申しましたような基本的な国際収支の調整と、それから交換性というようなことの考え方が、まず前提としてきまっておれば、これがいわゆるワーカブル、実行可能な動き方をするわけでありますし、したがって、またSDRというものか——特別引出権
しかし、日本のいまのような経済事情の中で、どの程度の特別引出権が得られるのか知りません。額にすればどのくらいになるか知りませんが、一体それで、たとえば国際収支が悪化したときにそれをカバーできるほどのものになるんですか、額として。
それから、いまもちょっと大和委員がIMF出資の関係を触れられてましたが、SDRの特別引出権でいくと、日本は六千八百万ドルですか。
○羽生三七君 たとえばSDRの日本に対する特別引出権を要求するとか求めるというようなときは、どういう事態のときですか。たとえて言えば、日本の現状から考えてみて、国際収支との関連でどういう程度を予測しておるか。
その次が問題なんですが、「又は自国の金、外国為替及び特別引出権の公的保有額並びに基金における準備ポジションの推移に照らしてその特別引出権を使用するものとし、」と、こうなっていますが、この「又は」以下のところはどういう意味ですか。
○渡辺武君 この二十五条の第三項「必要性の要件」のいま見たところの後段ですね、一番最後のところですが、「単に特別引出権と金、外貨準備及び基金における準備ポジションの合計との間の構成を変えることのみを目的として使用しないことが期待される。」というふうにありますね。
まず、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正法案でありますが、この法案は、日本政府が国際通貨基金協定に規定される特別引出権制度に参加し、外国為替資金特別会計の負担において国際通貨基金から特別引出権の配分を受け、また、取引を行なうことができるとしています。
そういうことで、これを特別引出権の通貨であるかどうかという性質、通貨であるかどうかということはやっぱり問題にはなると私は考えます。通貨ではないのだという理論的な根拠があるように思いますけれども、私個人の観測では、やっぱり通貨としての性格を持っているものであり、今後も持つようになるのではないかというふうに考えます。
まず、私のお話し申し上げることは、この「国際通貨基金における特別引出権」——以降「特別引出権」と略称さしていただきますが、特別引出権というもの及び特別引出権という制度はどういうものであるかということを、その本質論に触れまして、そうして本質はかくかくのものであるが、この特別引出権というものの創造及び国際通貨基金の制度を改正するということは、これは他の問題と同じように、一定の歴史の段階における一つの改正
○参考人(村野孝君) ちょっと、先ほど申し上げてありますので追加——申し上げなくてもいいかと思いますが、第三の通貨であるというその特別引出権に対して、何と申しますか、条件性というものはやはり金と兌換性を持っていないということでございますね。いままで国際通貨をつくる試みはいろいろなされております。
このような段取りが全部終わりますと、それから初めて特別引出権というものの創設が可能になります。特別引出権、つまりSDRを創設するにあたりましては、世界全体の準備資産の状況、それをさらに補充する必要、そういったものを、共同の判断のもとに創出を決定するわけでございますけれども、その創出にあたりましては、五年間の基本期間を定めまして、総務会の全投票権数の八五%という多数決でもって決定いたします。
この問題に対処するため、一九六三年十月の十カ国蔵相会議以来四年間にわたって検討が続けられた結果、特別引出権制度を国際通貨基金内に創設することになり、このため基金協定の改正が行なわれることになったのであります。
このようなものとして考案されたのが国際通貨基金の特別引出権制度であります。この特別引き出し権制度を設けるためには、国際通貨基金協定の改正が必要であり、協定改正案については、別途、本国会において御審議をいただいております。 さて、わが国としても、その外貨準備を増強して経済の一そう健全な発展を確保するため、この特別引き出し権制度に参加する必要があると考えております。